十七条の憲法をわかりやすく1条から全て小学生向けに説明。飛鳥時代、聖徳太子の十七条の憲法の現代語訳。内容を簡単に一覧で説明します。

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中学歴史(全学年・高校受験対応・歴史解説)
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今回は、小学生、中学生向けに、飛鳥時代に聖徳太子(厩戸皇子)の作った十七条の憲法を17条、全て現代語訳でわかりやすく説明します。

小学生、中学生、高校受験の歴史のテストで習うところなので、ぜひ覚えてみてください。

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飛鳥時代の十七条の憲法の内容を簡単説明。

今回は、飛鳥時代の十七条の憲法の内容を簡単に説明していきます。

まず、十七条の憲法ができた時代ですが、飛鳥時代に、聖徳太子が作りました。

そして、聖徳太子は、推古天皇の摂政として、推古天皇の政治を助けていたので、

推古天皇中心の、天皇の言うことをちゃんと聞く、国の役人を育てるために、役人が守るべき、十七条の憲法を作ります。

そして、十七条の憲法の読み方ですが、このまま、

じゅうななじょうのけんぽう

と読みます。

十七条の憲法の内容一覧。1から17条まで現代語訳。1から5条

十七条の憲法を1から17条まで説明をします。

第1条 和を大切にすること

この和の中には、みんな仲良くすることや、道徳精神を大切にすることが含まれています。

第2条 仏教を信仰すること

この時代は、遣隋使によって、中国の隋から仏教を取り入れていました。それを信仰しようという内容です。

第3条 天皇の命令に従うこと

天皇が国の頂点の時代です。天皇の言うことに従うと言う意味です。

第4条 礼の精神を大切にすること

礼の中には、礼儀とか、道徳の意味が含まれる時代なので、それを大切にします。

第5条 裁判は公平に行うこと

この飛鳥時代にも、悪いことや、争いごとが起きた時には裁判をしていました。その裁判は公平に行おうという意味です。

十七条の憲法の内容説明。役人が守ること。6条から10条

十七条の憲法の6条から10条を説明します。

第6条 良いところは良い。悪いところは指摘すること

十七条の憲法ですが、役人が守ることをまとめたものが十七条の憲法なので、役人同士で、良いところは良い、悪いところはちゃんと指摘しようね。という内容です。

第7条 能力で役人をつけること

聖徳太子が作った冠位十二階でも、身分でなく、能力で役人になれたり、出世したり、能力を重視することがかかれましたが、ここでも、能力を重視することが登場します。

第8条 勤勉であること

役人はちゃんと勉強をしよう。という意味です。

第9条 まごころを持ってしごとをすること

役人であるので、まごころを持って、国の仕事をしましょう。

第10条 広い心を持つこと。

いろんな仕事があるからこそ、広い心を持って、仕事をしましょう。

聖徳太子の17条の憲法の説明 第11条から14条 役人の仕事の内容

第11条から第14条では、さらに、役人の心構えの憲法の内容になっていきます。

第11条 報酬やお給料も公平であること

お給料は、自分だけ高く。とかしないで、ちゃんと公平にもらいましょう。という意味です。

第12条 税でえるものは、まず、天皇のものである。

この時代は、国民から、米や麦などが税金で収められましたが、横取りをしようとせずに、まずは天皇であり、そのあとで報酬として役人にもらえる意識を持とうということです。

第13条 自分の仕事に詳しくなること

国の役人であるので、自分の仕事には、詳しくなりましょう。

第14条 人をうらやましがらないこと

やはり、広い心を持って、人をうらやましがらないことは大切です。

十七条の憲法の内容。第17条はみなで協力して、国が納得する政治を行う。

十七条の憲法の、第15条から第17条の説明です。

第17条は、国の役人として、非常に大切な心構えが書かれています。

第15条 国、国民に尽くすこと

国や国民、天皇のための役人であるからこそ、役人は尽くすことが大切です。

第16条 農民が農業をできない時期は、国民に別の仕事を与えても良い。

国民は、米を作ったりしていますが、米作りは春から秋の時期でした、その農業がない時期は、都の整備など、別の仕事を与えても良い。ということです。

第17条 大きなことをする時には、人と一緒にすること。すれば、納得ができる。

国の役人であるからには、大きな仕事を行う時も出てきます。そんな時は、一人でしないで、みんなで協力しましょう。

そうすることで、多くの人が納得できる仕事の成果になります。

ということで、1条から17条まで説明をしました。

飛鳥時代の十七条の憲法は、国民でなく、役人が、天皇の国のために守ることを定めた内容になっている。

ということで、飛鳥時代に聖徳太子が作った十七条の内容を簡単にまとめていきます。

十七条の憲法ですが、国民全員が守るもの、として作られたものではなく、国の役人の心構え、国の方針として作られました。

そして、聖徳太子が十七条の憲法に入れた内容は、仏教を信仰して、天皇中心の良い国づくりを、役人は自分の能力を毎日、勉強をして自分を高めながら、行って行くことです。

ところで、国民に対する法律はなんだ??というと、十七条の憲法のあとで、飛鳥時代には、大宝律令ができて、それは、国民も守る法律になっています。

ということで、今回は、十七条の憲法を説明しました。

ユーチューブにも、小学生、中学生向けの一問一答や、解説の動画があります。

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