今回は、保育士試験の対策として、児童相談所を簡単にまとめていきます。
児童相談所の設置義務、根拠法、業務の内容などが内容です。
児童相談所の根拠法は児童福祉法。
児童相談所の根拠法は、児童福祉法第12条です。

第十二条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十二条の四 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)を設けなければならない。
など、児童相談所の根拠法である児童福祉法は、一時保護なども内容を含めている。
児童相談所の設置基準。都道府県と指定都市。
児童相談所の設置義務があるのは、都道府県と指定都市。
そして、そのほかの地域も任意設置になっているので、全国に215の児童相談所がある。
児童相談所の役割。子供の年齢は18歳未満が対象。児童についての相談を受け付けている。
児童相談所の役割として、子どもの年齢は18歳未満であること。
18歳未満の児童についての相談を受けて、子どもと家庭を支援する相談機関である。
児童についての相談を受け付けていて、障害、学習、不登校、健康状態などの相談ができる。
また、必要に応じて、調査、指導を行う。
児童の一時保護、児童福祉施設への入所措置。
児童相談所の役割として、児童福祉施設への入所措置も行う。
また、緊急性のある児童については、児童相談所による一時保護を行い、それを行うのは、児童相談所に設置されている児童福祉司である。
児童相談所所長の親権。親権がないもの、未成年後見人のいないもの。
一時保護された児童の中で、親権のないもの、また、未成年後見人がいない児童については、
児童福祉法に基づいて、児童相談所の所長が親権となる。
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