保育士のうたです。今回の科目は【子ども家庭福祉】です。
保育士試験の子ども家庭福祉の科目の勉強として、今回は福祉3法と福祉6法と児童福祉6法の違いを書いていきますが、
名前を聞いただけではちんぷんかんぷん、分かりにくいですよねぇ。
福祉3法と福祉6法と児童福祉6法はとても紛らわしい。けど、しっかり違うんです。
が、これ、めちゃくちゃ保育士試験の【こども家庭福祉】にでます。【児童福祉6法になるのはどれか。】みたいなかんじで普通にでます。
とくに、児童福祉6法はぜんぜん違う法律が並んでいるので要注意です。
必ず覚えていきましょー。
福祉3法と福祉6法と児童福祉6法の違いを簡単に説明します。【子ども家庭福祉の試験によく出る】
今回は福祉3法と福祉6法と児童福祉6法を覚えていきましょう。
これは、保育士試験の子ども家庭福祉や、社会福祉の出題範囲になってます。😀😀 なので、保育士試験の勉強するなら、とりあえず覚えましょう。
福祉3法、福祉6法、児童福祉6法をそれぞれ年号順に並べてみました。
試験では、年代の並び替え問題もよく出題されます。
※生活保護法ですが、1946年(昭和21年)にものが1950年(昭和25年)に全面的にあたらしくなったので、順番が前後しています。
福祉3法
生活保護法 昭和25年
児童福祉法 昭和22年
身体障害者福祉法 昭和24年
つぎはこれが6法になります。福祉6法はこちら。
福祉6法
生活保護法 昭和25年
児童福祉法 昭和22年
身体障害者福祉法 昭和24年
知的障害者福祉法 昭和35年
老人福祉法 昭和38年
母子および父子ならびに寡婦福祉法 昭和39年
年号で書いてますが西暦も覚えたいですよね。けど、西暦まで暗記するのは大変なので、西暦と年号の変換方法を覚えることがおすすめです。
昭和は西暦から25を引きます。
で、平成は西暦から12を足してください。
老人福祉法を例にしてみると、昭和38年の年号に25を出せば西暦です。つまり、老人福祉法の西暦は1963年ですね。
つぎは児童福祉6法です。
児童福祉6法
児童福祉法 昭和22年
児童扶養手当法 昭和36年
母子および父子ならびに寡婦福祉法 昭和39年
特別児童扶養手当法 昭和39年
母子保健法 昭和40年
児童手当法 昭和46年
福祉3法は戦後復興に慌てて作られたものもあるのですが、児童福祉6法は児童手当法など子どもが豊かに生活するための福祉として活かされてるものもあり、時代の移り変わりもかんじますねぇ。
それでは、それぞれの法律の意味を見ていきましょう。
福祉3法をそれぞれ簡単に説明 生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法
福祉3法をそれぞれ簡単に説明していきます。かなり基本的な法律です。
生活保護法 昭和25年
日本国憲法25条に基づいた生存権の保障のための法律。これは1946年にでたものは1950年に全面的に改定されています。なので、年号的には1950が現在のものという認識で大丈夫です。
児童福祉法 昭和22年
児童の健全な生活と福祉の向上のための法律で、日本国憲法の次に、日本の児童関係の法律では強い位置にある法律。もともとは戦後孤児保護の内容だったんですけど、時代に応じて改正されてます。
つまり、保育士はもちろんとして日本の子ども関係の法律や条例は、日本国憲法の次に児童福祉としての効力が高い児童福祉法に反するものは作れません。
日本には、上位憲法、法律、には逆らえないっていうルールがあります
ちなみに、児童福祉法は2024年にも改正が控えています。しょっちゅう改正されてますね。
また別の記事で解説します。
身体障害者福祉法 昭和24年
身体障害者のの福祉と自立のための法律。
戦後に身体障害者が増えたことにより法律としてまとめられたんですが、現在もこの法律の名称が使われています。身体障害者手帳の交付もこの法律が根拠です。
福祉6法の法律をそれぞれ簡単に説明。半分は福祉3法と同じです。【社会福祉6法】
次に福祉6法の説明ですが、最初の3つは福祉3法と同じです(*^^*)
生活保護法 昭和25年
児童福祉法 昭和22年
身体障害者福祉法 昭和24年 以上は福祉3法と同じですね。
ここからが福祉3法と福祉6法の違いになります。
知的障害者福祉法 昭和35年
知的障害者の自立と福祉のための法律。なんですが、知的障害者がどういう人なのか、のような決まりはこの法律では作っていません。ここ、児童福祉法とかでも大切なポイントになってきます。
知的障害者の福祉のための法律はこの知的障害者福祉法があるんですけど、どういう人が知的障害者なのかという定義は法律上は決められてないんです。
老人福祉法 昭和38年
老人の福祉とか、老人福祉施設を書いている法律です。
母子および父子ならびに寡婦福祉法 昭和39年
ひとり親家庭の生活を支援するための様々な福祉サービスの法律。つまり、児童扶養手当法とは別物です。
福祉6法は社会福祉6法と言われることもあります。日本の社会福祉の基礎を固める6つの法律なのです。
というわけで、ここまでが福祉3法と福祉6法でした。
つぎは児童福祉6法です。( •́ɞ•̀)
児童福祉6法の法律内容をそれぞれ簡単に説明 福祉でなく、児童福祉なので、上とはぜんぜん違います。
つぎは児童福祉6法の説明です。
児童福祉6法は福祉6法の法律とぜんぜん違うものが並んでいるので、注意して覚えたいです。
福祉でなく、児童福祉なので、児童に着眼点を置いてる結果、児童福祉6法と福祉6法はぜんぜん法律が違います。なので、よく保育士試験に出ますー。(●´~`●)
児童福祉法 昭和22年
子どもの福祉についての概念などを総合的に決めている法律で、日本の子ども系の法律では日本国憲法の次にエライ!!
児童扶養手当法 昭和36年
ひとり親家庭に渡されるお金。所得制限でもらえない場合は割とあります。まだまだ抱える問題の多い法律ですねぇ。
母子および父子ならびに寡婦福祉法 昭和39年
ひとり親家庭の生活を支援するための様々な福祉サービスの法律。つまり、児童扶養手当法とは別物。
特別児童扶養手当法 昭和39年
精神や身体に障害がある児童に渡されるお金の法律。ひとり親とは関係ありません。
母子保健法 昭和40年
母と乳幼児の健康のための法律で、妊婦の健診助成などの妊婦や育児中の女性と子どもの幅広い福祉の法律。
児童手当法 昭和46
児童を育てている家庭に渡されるお金のための法律。我が家の子どもも毎月もらってます。(*^^*)
こんなかんじで、児童福祉6法には何かしらで子どもが関わってるので、児童福祉6法ですね。
障害のある子どもは児童福祉法で福祉の根拠が示されています。
児童福祉6法のなかには、知的障害者福祉法とかがありません。けど、障害のある子どももいます。
障害を持つ子供たちの福祉は児童福祉法を法律の根拠しているので(大人になったら知的障害者福祉法とか。)児童福祉6法にはそっちが含まれてません。
ということで、今日のこの内容は保育士試験の子ども家庭福祉の試験問題によく出るので、覚えてほしいです。
こちら、今回の内容を声で解説してるYouTube動画です。
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