保育士試験の教育原理と保育原理で出題されやすい児童憲章を今回は解説します。
あ、今回からですね、先生役として、こちらのごまふ先生が登場します。(ノ˶>ᗜ<˵)ノ
ごまふ先生は保育士試験の用語解説とかをします。
ごまふ先生、、私がゴマフアザラシが好きなのでごまふ先生です(*^^*)
うたは生徒役として登場します。\( ・ω・)
さて、本題に戻りまして、今回の内容は児童憲章ですね。
1951年、昭和26年の5月5日に制定されたものです。
こどもの日に制定されてるー。
児童憲章、この憲章ってきくと、
国際的なもの?
って思うかもしれないですが、れっきとした日本で決めた日本のための憲章になってるんで、日本のものってことをまずは覚えて欲しいです。
それではみていきましょー。
児童憲章とは?子どもの権利を守り、尊重しようとするための憲章です。
児童憲章は、1951年、昭和26年に日本で宣言されたものです。
1951年制定ってことで、1948年施行の児童福祉よりも後ですね。
子どもの人としての尊重や、災害から守ることなどが記載されています。
児童憲章は原文が文部科学省のHPにあるので、ぜひ読んでみてください。結構みじかいよ。
児童憲章の内容とこどもの日
児童憲章の内容は、3本の柱を中心に成り立っています。
・児童は人として尊ばれる。
・児童は社会の一員として重んぜられる。
・児童は良い環境のなかで育てられる
この3本の柱を基準として、戦後間も無い1951年に制定されていて、子どものための憲章であることがよく分かりますね。
憲章のなかで、日本国憲法のもとに作られたことが書かれています。
児童憲章の文にも出てくるんですが、日本国憲法の精神の下に、児童憲章が作られたんですね。
実際に、児童憲章のなかには、児童の生活の保障についても触れられていて、これが日本国憲法の生存権と関連してます。
この児童憲章ができたのは、1951年の5月5日。
5月5日といえば、こどもの日(ノ˶>ᗜ<˵)ノ
さて、このこどもの日は、鎌倉時代のころから、端午の節句として、
男の子の健康とみらいを願う、厄除けの意味をこめて、こいのぼりをあげる日なんですって。
昔は、こどもが病気で亡くなってしまうこともおおかったので、こどもたちの健やかな願いへの希望が、こいのぼりには込められているんですね。
というわけで、昔から続く、こいのぼりをあげるときに、児童憲章は宣言されました。
5月5日は昔から特別な日だったんですねー。
さて、ここで余談。
やねよーりー、たーかーい、
こいのーぼーりー。
こいのぼりの曲は、1931年に近藤宮子の作詞で誕生しました。☆
これ、保育実習理論の試験対策に覚えて見てください。
児童憲章は法的拘束力がない。法律じゃないから。
児童憲章は、日本国憲法に基づいて宣言された、宣言であり、法律ではありません。
なので、違反しても悪くなるみたいな意味を持ってません。
法律ではない。ということがどういうことかというと、
法律ではない、ということは、人々の行動をこれによって決めることが出来ない。
ということです。
憲法の納税の義務みたいに、国民の義務になっているわけではないです。
なので、法律には、人々の行動をすすめる、「法的拘束力がある。」というのですが、
児童憲章は、法律ではないので、法的拘束力がない。ということでもあるんですね。
けど、たびたび改正されて良くなってる児童福祉法や児童福祉6法によって、こどもの権力や育ちは現代ではかなり補償されるようになってきているゴマー。
児童憲章は日本オリジナルの宣言である。世界的なものじゃない。
世界大戦以降、世界ではさまざまな子どものための活動が起きたので、
この【憲章】という名前も、なんとなく、世界のものかなあと思ってしまいますが、
児童憲章は、日本オリジナルの宣言になります。国連とかは関係していません。
ちなみに世界で有名な児童に関する宣言などは
児童の権利に関するジュネーブ宣言(1924年、国際連盟)
・1948年の 世界人権宣言 (国際連合)
これは、子どもの生活保障などについても触れているんです。
・1959年の児童権利宣言 (国連総会)
(児童の権利に関する宣言)
・1989年 児童の権利に関する条約(国連総会)
別名、こどもの権利条約であり、日本は平成6年に批准
が有名ですね。これら、保育士試験にもよーーーーくでます。
子どもは大人と対等である。という意味ではない。
児童憲章は、子どもの幸せを願うための宣言であり、それまでは戦争が多かった日本の、平和への尊重のうちの一歩とも思われる憲章ですね。
が、子どもと大人が対等である。とまでは言ってません。
どういうことかというと、
児童憲章は、あくまでも、児童の保護や、児童を大人が育てて、幸せに居させてあげること、という、大人が守ってあげようという内容なんです。
大人がこどもを守ってあげよう。ってことが背景になってます。
なので、子どもの幸せや、健やかで安全な生活に目を向けた宣言ではありますが、
まだまだ、子どもの権利が大人と同等。とまでには至っていないのですね。
子どもが個人として尊重されるのは、1989年の子どもの権利条約と、令和5年施行の子ども基本法です。
子ども基本法については後日解説します。
それであっても、児童憲章の一文に、
・家庭で育てられない子どもは、それに代わるところで育てられる
内容を含むなど、
近代的な、児童の福祉、権利を尊重する内容であった。といえる宣言なのです。
児童憲章は、
保育原理や、教育原理で出題されやすい傾向があるので、しっかり勉強してみてください。
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