今回は保育士試験の社会福祉対策として、知的障害の方がもつ(児童も)、療育手帳(りょいくてちょう)についてを説明します。
療育手帳のポイントは、法律的な療育手帳の根拠法がないことと、地域によって判断の基準が異なることにありますが、結構複雑な事情があるんですよね。今回もゆっくり説明します。
知的障害がある人がもつ療育手帳を簡単に説明 保育士試験、社会福祉対策
保育士試験の社会福祉の範囲から、知的障害のある方が持てる療育手帳についてを説明します。
療育(りょういく)とは、発達障害や知的障害が見られる子どもへの支援のことゴマ。
療育手帳ですが、、まず、最初から難しいです(私は仕事柄かなり詳しいんですが。)。何が難しいかと言うと、知的障害者福祉法などの法律的な根拠が、療育手帳にはありません。(´;ω;`)
つまり、どのくらいで療育手帳でるよ。っていうのがちゃんとは決まってないです。
知能の判断は児童相談所等でするけど、その判断基準も地域で違いがあります。
療育手帳が知的障害者福祉法に書いてないって本当??
療育手帳ですが、知的障害者福祉法にも療育手帳の記載はありません。(2019年10月現在)
どの記載に基づいて、発行されているのか。というと、
厚生労働省の事務次官の通達に基づいて、都道府県の知事が交付する知的障害者の方の障害者手帳が療育手帳。ということになっています。
厚生労働省の事務次官通達の意味を説明するゴマ。
じつは、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、法律に手帳の交付についての記載があるけど、療育手帳にはその記述がないんです。
療育手帳は、法律に手帳交付のことが書かれてないんだねー。
厚生労働省の通達で手帳の交付についてが触れられています。
知的障害の区分が決まっている法律はないので、そもそも検査方法とか多岐に渡る。
知的障害の方で、どんな人が療育手帳を持てるのか。という区分も、法律的にはありません。
かつ、知的障害の診断がなされるのは大抵、こどものときです。
なので、療育手帳の発行を望むときには、地域の市役所等の窓口に相談し、診断テストを受けることによって、交付されるかの判断がされることになります。
ここからは少し余談なんですが、みなさんが保育士として働く時に、発達に個性のある子をみることもあるので書いていきます。
保育士として、とりあえず知っておくのが良いと思います。
知的障害の知能検査をする検査は、田中ビネー、新版K式、ウィスクなどがあります。(どれも保育士試験には出ません。)
で、この検査方法、どの自治体、どの病院でどの検査をどの子にするか、決まっていません。(年齢や発達で向き不向きある検査方法もあるのですが。)
なので、法律に書きにくいのもこういうところもあるのかなー。と思います。
かつ、知的障害が重度になると、トイレとかの日常生活も大変な知能指数だったりするので、身体障害者手帳など複数の手帳を持つこともあるゴマ。
結構、この分野は奥深いですし、発達障害や知的障害は毎年いろいろと検討がされています。
療育手帳を持っていると受けられる支援を紹介
療育手帳を持つことで受けられる支援の代表的なものを紹介します。
・医療費の助成
・減税
・公共交通機関の割引
などの支援を受けることができます。
療育手帳のまとめ。
今回は保育士試験の社会福祉の科目から療育手帳についてを説明しました。
療育手帳のポイントを整理します。
療育手帳のポイント
・療育手帳の根拠法が法律にはない
・都道府県知事が交付
・大人も子どもも療育手帳を持てる
・知能の判断を児童相談所などで行う
・診断の方法や基準は自治体での違いがある
・東京都では療育手帳を【愛の手帳】と言う。
⬆の最後に書きましたが、東京都では療育手帳を愛の手帳と言います。
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