今回は発達心理学として、ICD10とICD11についてを簡単に説明します。
ICD10とICD11の違い。ICD11は2018年にできた。
発達心理学を勉強している人なら、
「どこからどこまでがICD11なの?」とか
「いつからICD11になるの?」
と思ってる人も多いと思います。
そもそもICDってなんぞや。というと、
ICDはWHOの世界保健機関が作成した、病気とか怪我とかの症状と病名の分類です。
で、これの1990年のものがICD10で今の日本に普及しているやつ。
これの2018年のものがICD11だけど、まだ和訳完成してないことと、
後述する、発達障害と知的障害を神経発達症、知的発達症になった都合とかで、なかなか進みづらい状況です。法律的にね。
ICD10で見る、発達障害の特徴。発達心理学
ICD10より、発達障害の基本的な共通事項が3つあるので見ていきましょう。
①発症が幼少期か児童期。
やっぱり小さいときに状態がなっている。ということが基本的になります。
②中枢神経系の生物成熟に関するところの障害や遅滞
脳の中枢神経に、人や生物として生活するための必要な部分があり、その部分の障害や遅滞がある。とされています。
③寛解と再発を繰り返さない安定した状態が続く
良くなった、無くなった。ではなく、その発達障害としての状態が安定して続いている。ということが基本事項の3目に入ってきます。
日本における発達障害の種類。
ICD11の普及で変わりそうですが、日本における発達障害の種類は、
広汎性発達障害(自閉症)
高機能広汎性発達障害(アスペルガー症候群、高機能自閉症)
注意欠陥・多動性障害(ADHD)
学習障害(LD)
知的障害
これらが代表的なものであり、発達障害という名前はこれらの総称の概念的な名前になります。
ICD11と日本の法律。
ICD10よりもICD10のほうが、知的障害の診断区分が変更になりました。
診断へのIQの必要性が低くなっています。日本でもそのような動きはありますが、
障害者総合支援法などの、障害ありき。な法律が多い日本では、ICD11と、障害がある方が受けることの出来る支援の法律の間にまだ差があるので、導入には時間、調整がかかる。という見込みになっています。
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